■ 社団法人 日本庭園協会定款 ■

(平成7年改訂)
昭和55年6月16日環境庁環自企第226号一部変更認可
昭和57年9月16日環境庁環自企第202号一部変更認可

第 1 章 名称と事務所
1条 (名称)
この協会は、社団法人日本庭園協会と称し、英語の名称をThe Garden Society of Japanとする。
2条 (事務所・支部)
この協会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2. この協会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を設けることができる。支部の内規は、支部が定め、理事会の承認を受ける。

第 2 章 目的と事業
3条 (目的)
この協会は庭園、公園、園芸及び風致に関する研究並びにこれに関する趣味の普及、及び発達を図ることを目的とする。
4条 (事業)
この協会は前条の目的を達するために下記の事業を行う。
1. 庭園、公園、園芸、風致等の鑑賞
2. 庭園、公園、園芸、風致等の研究
3. 庭園、公園、園芸、風致等の維持、発展に関する技術の研究
4. 機関誌その他の図書の刊行、研究会、講演会、講習会、見学会等(以下、「諸会合」という。)の開催その他前各号に掲げる目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会  員
5条 (会員の種類)
この協会に下記の会員及び特別会員を置く。
 1.会員 この協会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納めて事業活動に参加する者
 2.特別会員
  名誉会員 この協会に功労があったと理事会が認め、会長が推薦した者
  維持会員 この協会の趣旨に賛同し、別途定める維持会費を納める者
  賛助会員 専ら鑑賞事業に参加し、別途定める賛助会費を納める者
2. 本条に規定する前1項の会費の金額については総会において定めるところとする。
3. 会員の組織については理事会の議決を経て別に定める。
6条 (入会)
会員、維持会員、賛助会員となるためには所定の入会申込書に入会金及び年会費を添えて支部を経由して申込み、理事会の承認を得なければならない。
7条 (退会・除名)
会員及び特別会員はいつでも脱退することができる。
2. 会員及び特別会員は下記に掲げる事由によって脱退する。
(1)死亡
(2)除名
3. 前項第2項の除名は会員の義務を怠り、その他この協会の目的に反する行動をなした会員につき、理事会の議決により除名することができる。
8条 (会員等の拠出金の返還)
既納の会費その他の拠出金はその理由のいかんを問わず返還しないものとする。
9条 (会員等の権利及び義務)
会員及び特別会員は機関雑誌の配布を受け、この協会が開催する諸会合に参加することができる。
2. 会員及び特別会員は、各会費納入の義務を負うほか、この協会の名誉・信用を守り、本会の目的及び事業の発展に努める義務を負う。

第 4 章 役員と職員
10条 (役員の種類及び員数)
この協会に下記の役員を置く。
1.理 事 30名以内(うち1名を会長、3名を副会長、8名以内を常務理事とする)
2.評議員 100名以内
3.監 事 3名以内
11条 (役員の選出)
理事は評議会で互選する
2. 会長、副会長及び常務理事は理事会で互選する。
3. 評議員及び監事は総会で互選する。ただし、第3項の役員はそれを相互に兼務してはならない。
12条 (役員の職務権限)
会長は本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
3. 理事は理事会を組織し、会務の執行を図る。
4. 監事は民法第59条の職務を行う。
5. 評議員は総会に付議する事項を審議する。
13条 (役員の任期)
理事及び評議員の任期は2年とし、監事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は他の役員の残存期間とする。
14条 (任期満了の場合)
役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
15条 (役員の解任)
(削除)
16条 (名誉会長・顧問・相談役)
この協会に名誉会長1名、顧問及び相談役各若干名を置くことができる。
2. 名誉会長は評議員会及び理事会の議決を経て会長が依嘱する。
3. 顧問及び相談役は理事会の推薦により会長が依嘱する。
4. 名誉会長、顧問及び相談役は重要な会務について意見を述べ、会長の諮問に応ずる。
17条 (職員)
この協会は理事会の議決を経て事務局を置くことができる。
2. 事務局に関する規定は別に定める。

第 5 章 会  議
18条 (会議の種類)
会議は総会、評議員会及び理事会の三種とし、総会は定期総会と臨時総会に分ける。
19条 (会議開催の時期)
定期総会は毎年1回、会計年度終了後3月以内に開催し、臨時総会、理事会及び評議員会は随時必要なときに開催する。
20条 (会議の召集並びに議長)
会議は会長が召集する。
2. 会議を構成する会員、もしくは会員の5分の1以上又は監事から会議の目的である事項を示して請求があったときは、会長は速やかにその会議を召集しなければならない。
3. 会議を召集するには、会議を構成する会員又は役員に対し、少なくとも7日前に会議の目的である事項並びに日時及び場所を示し、召集の通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合はこの限りではない。
21条 (開会の定足数)
総会は会員数の2分の1以上、理事会及び評議員会はそれぞれ3分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、この定数を欠くために開会日を異にして再開したときはこの限りではない。
22条 (議決の定足数)
会議の議事は、出席会員又は出席役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
23条 (欠席者の表決)
やむを得ない理由のために会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決をなし、それぞれの会議に出席して表決することのできる会員又は役員を代理人として議決を委任することができる。この場合において当該会員又は役員は会議に出席したものとみなす。
2. 前項の規定により委任のあった場合は、代理人はこれを証する書類を議長に提出しなければならない。
24条
緊急の必要がある場合は、あらかじめそれぞれの会議において書面表決をなすことにつき、承認を得た事項については会長は書面により賛否を求め、会議に代えることができる。
25条 (議事録の作成)
会議の議事については、議事録を作成する。
2. 議事録には議長及び出席した会長又は役員のうち2名以上が署名捺印をしなければならない。
26条 (総会、評議員会並びに理事会の職務権限)
総会はこの定款において別に定めがあるものの外、次の事項を審議決定する。
 1.事業計画
 2.歳入歳出予算
 3.歳入歳出決算
 4.その他会長が役員会の議決を経て付議した事項
2. 評議員会はこの定款において定めがあるものの外、総会に付議すべき事項その他の重要事項を審議決定する。
3. 理事会はこの定款において別に定めがあるものの外、評議員会又は総会に付議すべき事項その他本会の会務執行に関する主要事項を審議決定する。

第 6 章 資産と会計
27条 (資産の構成)
この協会の資産は下記の各号により構成される。
1.会費
2.寄附金品
3.事業に伴う収入
4.資産から生ずる果実
5.その他の収入
28条
この協会の経費は資産をもって支弁する。
29条 (資産の管理並びにその方法)
この協会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
30条 (現金の保管)
資産のうち現金は郵便官署もしくは確実な銀行に預入れ、又は信託銀行に信託して保管する。
31条 (余剰金の処分)
各会計年度末において余剰金があるときは次年度に繰入れるものとする。
32条
各会計年度の事業計画及び歳入歳出予算については、年度開始前に評議員会の議決を経、総会の承認を得なければならない。
ただし、やむを得ない事情のあるときは、次年度の定期総会に付議することができる。この場合は総会において承認を得るまで前年度の事業及び経費の範囲を出ることができない。
2. 歳入歳出決算については、年度終了後3月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、評議員会の認定を得、総会の承認を得なければならない。
33条 (会計年度)
この協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。

第 7 章 定款の変更と解散
34条 (定款の変更)
この定款は総会において出席者の3分の2以上の同意を経た上、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。
35条 (精算人残余財産の処分)
この会が解散したときは、総会において精算人を定める。
2. 精算の結果、残余財産があるときは、これをこの協会と類似の事業をなす公益団体に寄譲する。
3. 前項の公益団体は総会において解散のとき又はそれ以前において定める。

第 8 章 付  則
36条 (施行細則)
理事会はこの定款の施行について必要な細則を定めることができる。(会友に関する規定は削除)
37条 (経過規定)
この定款の効力発生の日において現に旧定款により会長、理事、評議員又は監事の職にある者は、この定款の規定により会長、理事、評議員又は監事の職に任命されたものとみなす。ただし、任期は旧定款による残存期間とする。